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ク−リングオフと内容証明 

クーリングオフ期間が経過しても決してあきらめないでください。

 
 
相談内容
自宅に「ホームページを作る仕事をやりませんか」という電話が業者からかか ってきた。
「パソコンに不慣れな人でも簡単にインターネットを使ってホームページを作 る内職が自宅でできる。技術習得のための教材(パソコンのCD−ROM)を 購入してもらうが、代金は内職の収入で十分に支払える。
仕事を実際にやってもらう前に試験を受けてもらうが、そのために十分な指導 をする。だれでも受かる簡単な試験である」などと説明され、教材のクレジッ ト契約(約52万円)をした。
商品が届き、作業上の不明点を業者に問い合わせても満足のいく回答はなかっ た。さらに、1回目の試験に合格した後で、仕事をするためにはもう1つ試験 を受けなければならないことが分かった。
保証期間(業者が仕事を約束するのは契約日から1年間)中に試験に合格し、 クレジット代金を支払い終えるのは難しいと思うようになった。また、仕事が すぐできるという当初の説明と実際は異なるので、解約し返金してほしい。
(30歳代 女性 家事従事者)

NCAC:消費者からの相談事例 <[2001年5月]最初の説明と異なるホームページ作成内職>より

 
内容証明郵便を書くときのポイント】
この相談は2001年5月のものであり、「訪問販売法」が「特定商取引法」に改 称される前のものです。現在であれば次のような主張が可能です。
<不実告知・重要事項の故意の不告知があった場合の契約の意思表示の取消し (特定商取引法58条の2)>
要件
1 事業者の勧誘行為の中に「不実の告知」又は「重要事項の故意の不告知
  」があったこと
2 それによって消費者が誤認して契約の申込または承諾の意思表示をした
  こと
効果
1 その消費者は、その申込みまたは承諾の意思表示を取消すことができる。
この相談の場合についてみてみますと
「仕事を実際にやってもらう前に試験を受けてもらうが、そのために十分な 指導をする。だれでも受かる簡単な試験である」というのが真実ではないので あります。
これによって相談者は「仕事がすぐできる」という誤認をして契約を締結して います。
よって、特定商取引法58条の2を根拠に契約を取消すという主張になります。 具体的には、「パソコンのCD−ROMを直ちに引取って代金を返却してくだ さい。」ということになりましょうか。
なお、「消費者契約法」による取消しの主張は、当取引が「業務提供誘引販売 取引」に該当しますので避けるべきです。
形式上事業者間取引であるという理由で取消すことが困難な場合がありますの で注意してください。
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